出入国管理及び難民認定法の第21条には、以下の記載があります。
出入国管理及び難民認定法 第21条
本法に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
もっとも、法務大臣は必ず更新を認めるということではなく、更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができるとされています。
つまり、法務大臣の裁量に委ねられていると言えます。
申請の受付期間についても注意が必要ですので、確認しましょう。
申請の受付期間は、「在留期限3ヶ月前から期限当日まで」となっており、1日でも過ぎた場合は、超過残留となってしまいますので、注意が必要です。
また、仮に在留期間の満了日が、入国管理局の閉庁日である土日や祝日に該当してしまう場合はどうなるでしょうか。余裕を持って更新許可申請を行うのが望ましいですが、気づかないケースや、ついつい仕事もあり、先延ばしをしてしまうケースもありますよね。
この場合、申請が、在留期間満了日後の直近の開庁日になされたときは、申請受付期間内の申請として受け付けてくれます。
ご心配な場合は、入国管理局へのお問い合わせや、行政書士等にご相談されてください。