契約機関・活動機関に関する届出

ビザ・在留資格

契約機関・活動機関に関する届出とは何?

例えば、ある在留資格を持って活動されておられる方が、転職をした場合、届出をする必要があります。申請とは違い、「届出」となりますので、行政当局へ通知すること、つまり伝えること、と言えます。

届出をする場合はどのような場合?

大きく分けると3つあります。
①契約や活動している機関の名称変更、所在地変更、消滅の場合
②契約や活動している機関から離脱、契約を終了した場合
③新たな契約機関と契約を締結した場合や、活動機関を移籍した場合

いつまでに届出をすればいいの?

事由が発生した日から14日以内にする必要があります。

届出をしないとどうなるの?

届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金。虚偽届出の場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、在留期間更新の許可申請をする際、希望する在留期間より短い期間となってしまうこともあるようですので、注意が必要です。

今日はこの辺で。

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