今日は少し聞き慣れない「在留資格該当性」について、ご紹介します。
一言で言うと、外国の方が日本で活動しようとしている活動内容が、入管法に規定されている在留資格に合致しているか、一致しているか、ということになります。
入管法には、例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などといった在留資格が記載されています。
つまり、例えば外国籍のAさんが、「企業内転勤」で在留資格を申請しようとし、日本の本社または子会社などに転勤しようとする場合、転勤先の企業内で、「企業内転勤」の在留資格で認められる活動内容である「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事しなければならない、ということになります。
在留資格該当性があるか、それともないのか、意外と見落としがちなポイントかもしれません。
今日はこの辺で。
在留資格該当性とは
