特定技能の在留資格が新設
2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決、成立し、2019年4月1日から人材不足が深刻な産業分野において外国人材の受け入れが可能となりました。
最近では、2022年4月に中国籍の方が、全国で初めて「特定技能2号」を取得されたとしてニュースにもなっておりましたね。
具体的な産業分野は?
12分野(③を3つにわけ、14分野とする場合もあります)あり、以下について特定技能1号で受入れが可能となっており、④⑤のみ「特定技能2号」で受入れが可能となっています。
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
どんな産業分野での受け入れが多いの?
上記の産業分野のカテゴリー別では、以下の通りとなっており、⑪飲食料品製造業が最も多く、⑨農業と合わせ全体の約50%を占めています。(参照:出入国在留管理庁、令和4年3月末現在)
※最新の動向は出入国在留管理庁HP・四半期ごとに更新されているようです。
⑪飲食料品製造業:約36%
⑨農業:約13%
①介護:約11%
④建設:約10%
③産業機械:約9%
③素形材:約6%
③電気電子情報関連製造業:約5%
その他:約11%
国籍別では、ベトナム籍の方が最も多く、全体の約60%を占めています。
今日はこの辺で。