再入国許可申請とは?
日本で在留資格を持つ外国人が、休暇を利用し、一時的に日本を出国し、母国へ帰国したい場合、どのようにすればいいのでしょうか。注意点はあるか、確認してみましょう。
日本に在留する外国人が、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合、既に有している在留資格と在留期間が消滅してしまうので、注意が必要です。
この場合、再度日本に入国しようとする場合には、新たにビザの取得のし直し等が必要になります。
これは避けたいですよね。
再び同じ在留目的で入国をしたい場合に、再入国許可申請をし、許可を受けることで、面倒な再度ビザの取得などが不要になるので、大変有効です。
どのように申請するの?
事前に、申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局にて、再入国許可を得ておく必要があります。
即日に交付となり、例えば一回限りの再入国許可では、3,000円の収入印紙が必要です。
有効期間内であれば、何回も使用できる数次有効と呼ばれるものは、6,000円の収入印紙が必要になります。
みなし再入国許可とは?
出国後1年以内に日本へ再入国する場合には、原則として、通常の「再入国許可が不要」となるものを、「みなし再入国許可」と言います。
みなし(みなす)とは、「ある事柄について,他の性質の異なる事柄と法律上同一視し,同一の法律効果を生じさせる」ことをいいます。
※みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなりますので注意が必要です。
出入国在留管理庁HPより
希望する場合は、再入国出国記録(EDカード)に記載のある「1. 一時的な出国であり、再入国する予定です」という欄にチェックをし、空港の入国審査官に伝える必要があります。
再入国出国記録(EDカード)は空港など入手できますので、必要な場合は、空港の方に聞いてみましょう。
ただし、1年以内に再入国できないような場合には、在留資格は消滅していまいますので、再入国許可を取得してほうがよいかと思います。
今日はこの辺で。