コンビニなどで外国人の方が働いておられるのを見かけるようになりました。
接客時の対応は勿論、日本語も大変上手く、例えば宅配便の手続きや、公共料金の支払い時の対応など、テキパキと対応されておられるのを見て、素直にすごい!と思うことが多いです。
必ずしも、以下のケースに当てはまるわけではない可能性もありますが、留学生がアルバイトとして働いておられることもあると思いますので、今日はそのあたりを勉強していきましょう。
アルバイトをするために必要なものは?
留学生は、在留資格として「留学」の資格をもっており、研究や勉強などが本来の活動目的です。
従いまして、そのままでは、アルバイトはできません。
どのようにすればよいかといいますと、「資格外活動許可」を取得します。許可には、時間を要しますので、計画性を持った準備が必要です。
アルバイトができる時間は?
入管法により、1週間で週28時間以内と決まっています。
夏休みや冬休み期間中は、1日8時間まで認められます。
ただし、風俗営業に関する業務はできませんので注意が必要です。ゲームセンター、パチンコ店なども含まれます。
雇用者側においても、その留学生が資格外活動許可を取得していることの確認はもちろん、就業時間にも注意する必要があります。
違反した場合には?
違反をした場合、留学生は強制送還になる可能性があります。
雇用者には不法就労助長罪が適用されますので、注意が必要です。
具体的には、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられます。仮に雇用者が、当該外国人が不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードなどで事前をしていない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
今日はこの辺で。