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特定活動第46号[本邦大学卒業者としての活動」について概要解説!

ビザ・在留資格

どんな在留資格なの?

2019年5月30日から認められた「特定活動」に該当する在留資格です。

新しい在留資格ですが、そもそも在留資格には似たようなものが多いため、これまでの在留資格とどう違うのかのイメージが付きにくいです。
比較する対象の1つとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を対象に、違いを見てみましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、一般的なサービス業務や製造業務に就くことは認められない在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる「ホワイトカラー」業務でないと、認められないということです。

対して、特定活動第46号では、以下となっています。
本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものとされています。


具体的には、以下などの業務が挙げられています。

1. 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)
ただし、厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません

2. 小売店において、仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能)

3. 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの

注意点は?

①常勤性が必要
常勤性が必要ですので、複数の会社への勤務は不可ですし、アルバイトやパートなどは不可です。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬
③日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること
「日本語能力試験 N1」または、「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の合格証書」が必要です。
ただし、大学または大学院において、「日本語」を専攻して卒業した場合は、上記は不要です。

※「日本語能力試験」:N1(難)⇔N5(易) / N1定義:幅広い場面で使われる日本語を理解できる
※「BJTビジネス日本語能力テスト」:0~800点満点 / 480点以上で日本語能力試験のN1と同等


今日はこの辺で。


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