外国人美容師が就労可能に

ビザ・在留資格

初めての試みですが、今日は気になるニュースから勉強していきましょう。

東京都は、2022年6月3日、国家戦略特区を利用し、2022年10月1日から外国人が美容師として就労できる全国初の事業を始める予定だと発表しました。

確かに美容室に行くと、外国人の美容師さんって見かけませんでしたよね。
これまでは、外国人が美容師免許を取得しても就労が認められなかったためです。
内閣府の国家戦略特区がありますが、外国人美容師育成事業を立ち上げ、東京都が手を挙げ開始されるようです。

事業の概要は?

外国人美容師育成事業は、「日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認め、日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する事業」とされています。

つまり、日本式の美容技術を世界へ発信するというのが肝になっています。
参照:外国人美容師育成事業

スキームは以下のようになっているようです。

①東京都が、監理実施機関を公募・確認・指導
②監理機関が、育成機関(美容室など)を監査・確認
③育成機関が、外国人美容師の採用・育成

要件はなにがあるの?

外国人美容師の要件

一定の要件を満たせば、美容師として最大5年就労可能になります。(在留資格は特定活動)
一定の要件とは、上記外国人美容師育成事業によると、以下となっています。

  • 美容師養成施設での知識・技能の修得、成績優秀・素行善良
  • 美容師免許の取得(見込み含む)
  • 日本語能力試験N2相当以上/満18歳以上
  • 日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思

育成機関の要件

  • 本邦の公私の機関
  • 事業実施区域内に適切な美容所の所有
  • 管理美容師配置
  • 健全で安定的な経営状況/法令遵守/欠格要件の非該当
  • 日本人と同等額以上の報酬額での雇用

監理実施機関の要件

  • 事務遂行体制の確保
  • 財産的基礎
  • 無料職業紹介許可の取得
  • 非営利法人
  • 苦情相談窓口の設置欠格要件の非該当


今日はこの辺で。



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