本日は「経営・管理」の在留資格について紹介します。
なんとなく、言葉からも分かると思いますが、起業の経営者や管理職などが該当します。
入管法には、以下のように記載されています。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(この表(入管法別表第一というものです)の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
「管理」に従事するとは、上記にも記載しましたが、経営者や管理職などを指します。
また、以下にも適合していることが求められます。条文は長いため、ポイントとなるキーワードを記載します。
①日本に事業所が存在すること
②日本に居住する2人以上の常勤の職員がいること
③資本金または出資総額が500万円以上であること
①日本に事業所が存在すること
シェアオフィスなどは認められないようです。
②日本に居住する2人以上の常勤の職員がいること
日本人はもちろんのこと、永住者や日本人の配偶者といった在留資格を持つ方も該当します
今日はポイントだけ紹介しました。