本日は特定技能に関して、雇用契約の内容の基準についてご紹介します。
以下のような内容が盛り込まれていることが必要です。
- 労働基準法、その他の労働に関する法令の規定に適合していること
- 想定程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事させること
- 所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- 報酬の額が日本人が従事する場合の報酬と同等以上であること
- 外国人であることを理由とし、以下の差別をしないこと
- 報酬の決定
- 教育訓練の実施
- 福利厚生施設の利用その他の待遇
- 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させること
- 外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる日本の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること
- 外国人が雇用契約終了後の帰国に要する旅費を負担できない場合は、当該旅費を負担すること
- 外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずること
上記のような雇用契約の基準があります。
要するに、当然ながら日本人と同様の扱いをするということが規定されています。
今日はこの辺で。