高齢者施設等が、「介護」の特定技能の在留資格を取得した外国人を受け入れている、というニュースをよく見かけるようになりました。
そこで、今日は、特定技能の「介護」について、記載をしていきます。
特定技能とは?
改めて、「特定技能」の概要を解説します。
特定産業分野(14 分野)に属する外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。
14分野とは、
- 特定産業分野(14 分野)とは、以下となっています。
- 介護、
- ビルクリーニング、
- 素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
- 建設、
- 造船・舶用工業、
- 自動車整備、
- 航空、
- 宿泊、
- 農業、漁業、
- 飲食料製造業、外食業
- 特定技能1号:「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人」
- 特定技能2号:「熟練した技能を要する業務に従事する外国人」※2号は家族帯同が認められます
特定技能2号の受入れが可能なのは建設、造船・舶用工業の2分野のみ。
介護分野で受入れ可能なのは、特定技能1号のみとなっています。(2022年8月現在)
特定技能「介護」とは?
出入国在留管理庁によると、特定技能外国人の受入れ見込み数(5年間の最大値)は 約34.5万人。
そのうち、介護分野での受け入れ見込み数を、6万人と設定し、上記で紹介した全14分野の産業分野のうち、最も多い上限人数を設定しています。
国が介護人材不足をいかに重要な懸念点としているかがわかりますし、厚生労働省の公表している「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について(令和3年7月9日)によると、➀介護職員の処遇改善、➁多様な人材の確保・育成、➂離職防止・定着促進・生産性向上、➃介護職の魅力向上に加え、外国人材の受入環境整備に取り組むとしています。
介護分野で特定技能外国人として働くためには、以下試験に合格することが必要です。
高度な技能と日本語能力が必要だ、ということが分かります。
- 技能試験(①介護技能評価試験)
- 日本語試験(②国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 N4以上及び③介護日本語評価試験)
※「介護の日本語」の重要性を踏まえ、「介護日本語評価試験」が加えられているのが特徴です。
雇用形態は「直接雇用」のみで、派遣不可。
受け入れ事業所は施設でなければならず、訪問系サービスは対象外となっています。
ここ最近、特定技能の「介護」に外国人受け入れのニュースをよく見るようになりましたので、触れてみました。
今日はこの辺で。