ホテルに宿泊する際、海外の方が働いておられることを見かけることがあります。
必ずしも、これからご紹介する「特定技能」の在留資格で働いておられるわけではないと思いますが、どのような内容の在留資格なのか、見ていきましょう。
特定技能「宿泊」とは?
「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」によると、受け入れの必要性として、宿泊分野において、一定の専門性・技能を有し、その能力を用いたフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に従事する外国人を受け入れることにより、宿泊分野の深刻な人手不足の解決に繋げることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である、としています。
どのような人が取得できるの?
・技能水準(試験区分)
「宿泊業技能測定試験」
・日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験に合格する必要があります。
どのような業務ができるの?
- 1号特定技能外国人が従事する業務として、
宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、上記の試験合格により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
とされており、一部の単純に作業を付随的に行うことは差し支えない、としています。
また、
2.第2号技能実習を良好に修了した者の日本語能力の評価
職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記の国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験の試験を免除する。
とされています。
今日はこの辺で。