令和4年3月29日に出入国在留管理庁より、令和3年度の在留資格取り消しに関する概要が発表されていました。
どのくらい取り消し件数があり、どの在留資格が、なぜ取り消しを受けてしまったのか、その概要を紹介していきたいと思います。
取り消し件数はどのくらい?
令和3年度の在留資格取り消し件数は、800件。令和2年度が1,210件と、前年比約66%となりました。令和元年度が993件でしたので、コロナの影響もあるんでしょうか、取り消し件数としては減少しているようです。
取り消しが一番多い在留資格は?
次に、取り消しの多い在留資格を資格別にみると以下となっており、技能実習が最も多い結果となりました。
技能実習と留学の取り消しは、ここ数年の傾向を見ても、取り消し数の多い在留資格であるようです。
- 技能実習(585件):全体の約73%を占める
- 留学(157件)
- 日本人の配偶者(18件)
- その他(40件)
取り消し理由は?
取り消し件数800件の内訳として、以下の2つの理由が約93%を占めているようです。
入管法第22条の4第1項第5号:正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること
具体的には、
- 在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた。
- 在留資格「技能実習」をもって在留する者が、実習先から失踪し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた。
入管法第22条の4第1項第6号:正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること
具体的には、
- 在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が、勤務先を自己都合退職し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
知識がなく、自己判断により違法に滞在してしまっていた、ということもあるのかもしれませんが、
学校を辞める場合、勤務先の企業を退職する場合には、違法滞在のリスクが高くなるということを自覚頂く必要があります。
今日はこの辺で。