帰化という単語はよく聞く言葉ではないでしょうか。
サッカーなどスポーツの世界で比較的よく聞きますよね。
有名な方では、ヴェルディ川崎で活躍され、元日本代表の背番号10のラモス瑠偉さん、
日本が初出場した1998年フランスワールドカップで活躍された呂比須ワグナーさん、
2002年日韓ワールドカップ等で活躍された三都主アレサンドロさん。
他にも数多くいらっしゃいますが、個人的によく記憶に残っている方々はこのお三方。皆さんブラジルから日本国籍へ帰化された方々です。
では、帰化するといってもどのような条件が必要なのでしょうか。
実際には、「国籍法」という法律に規定があります。以下、6つの条件が記載されています。
しかし、これらの条件を満たしていても、必ず許可が下りるわけではありませんので、注意が必要です。
- 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 能力条件:18歳以上※であって、本国の法律によっても成人年齢であること
※2022年4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」となっています。 - 素行条件:素行が善良であること
- 生活・生計条件:自己又は生計を一にする配偶者などの資産、又は技能によって生計を営むことができること
- 重国籍防止条件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得により、その方の本来の元々の国籍を失うこと
- 憲法遵守条件:政府を暴力で破壊することを企てたり主張したり、又はこれを企てたり主張する政党などの団体を結成したり、加入したことがないこと
なお、法務省のHPによると、以下緩和条件も記載されています。
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています
参照:法務省_国籍
また、国籍法第10条によると、法務大臣は帰化を許可した時には、官報にその旨を告示しなければならない、としています。
今日はこの辺で。