本日は外国人雇用する際の事業者の注意点についてご紹介します。
大きく分けると以下の2点です。
①雇入れ・離職時の届出義務
②雇用管理の改善の努力義務
参考:労働・雇用 出入国在留管理庁
①雇入れ・離職時の届出義務とは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に
基づき、事業者には、外国人労働者を①雇入れ、又は②離職の際に、氏名や在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。こちらは、「義務」です。
それでは、どのような方が届け出の対象となるのでしょうか。在留資格によって分かれています。
届け出る場合の対象となる外国人は、日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交、公用」以外の方が対象となりますので、ほとんどの方は対象となります。
なお、「特別永住者」の方は、対象外となっています。
届け出の方法についてはどうでしょうか。
届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者なのか、被保険者でないのか、によって異なります。
使用する様式(「雇用保険被保険者資格取得届」の様式(様式第2号)、「雇用保険被保険者資格喪失届」の様式(様式第4号)、外国人雇用状況届出書(様式第3号)など)や、届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。
②雇用管理の改善の努力義務とは
指針が提示されており、ざっくりと言えば、外国人であるからと言って、日本人従業員と差別をしてはいけない、という当然のことになります。
具体的には、労働関連法令や社会保険に関することになります。
募集や採用時に国籍による差別をしない、賃金や労働時間、最近ではメンタルケアなども重要になりますが、健康指導や産業医相談などの実施についても整備するよう努めるとなっています。
当然ですが、募集の際に、外国人は応募不可という求人広告を出すことはできませんし、逆に外国人のみを対象に求人を出すこともできません。
また、事業主には、雇用しようとする外国人の仕事内容が在留資格範囲内であるのか、在留期間は過ぎていないかも確認する必要があります。必ず在留カードを確認するようにしましょう。確認をしないと罰則もありますので、注意して下さい。
そのほかには、生活支援や苦情相談体制などの整備支援なども規定されています。
今日は外国人を雇用するする際の事業主の責務について紹介しました。
今日はこの辺で。