2022年8月25日 デジタル庁のHPに以下の会議録が公開されました。
在留されている外国人の皆様にとって、マイナンバーカードの活用による利便性の向上についての検討がされていますので、その内容についてご紹介したいと思います。
紹介する内容は、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」による、「第5回、利用者目線の行政サービス実現に向けたトータルデザインとマイナンバー法の検討」結果になります。
参考:会議等|デジタル庁 (digital.go.jp)
具体的な利便性の向上策について、記載されている内容をまとめます。
在留資格を有する外国人等が在留諸申請(在留期間更新許可申請等)をオンラインで行う場合には、他の行政機関が保有する証明書等について紙媒体にて取得し、電子化した上で、在留申請オンラインシステムに登録する必要があり、申請者にとって負担が大きい。という課題があると述べられています。
これが、今後どう変わるのか。
マイナンバーの提供により、関係行政機関との連携がなされた場合は、申請や届出に必要な行政機関発行の証明書類を省略することが可能となり、在留外国人(申請者)の負担が軽減。
また、申請等取次者として手続を行う企業等にとっても、複数の外国人従業員に係る証明書類を複数の行政機関から入手して提出する必要がなくなり、負担軽減。とされ、申請人である在留外国人や申請等取次者として手続きを行う企業の双方にメリットがあると記載があります。
具体的にどのようなメリットがあるのか。以下が例として記載されています。
在留期間更新許可申請等をする際には、例えば、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書の提出が必要になります。
従来は、申請者や申請取次者が、行政機関に出向き、課税証明書の申請が必要になりますが、
今後は、入管庁と行政機関が連携されることにより、マイナンバーカードを入管庁に提示することにより、入管庁が行政機関と連携し、データを照会し合う、という流れを想定しているようです。
これにより、申請者は行政機関に出向き、課税証明書を申請することがなくなり、負担軽減になる。というのが、想定されている流れになります。
参照:マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第5回)
今後さらにマイナンバーカードの重要性が増していきますね。
デジタル庁のHPには、在留資格とマイナンバーカード等についての施策等、有用な情報が定期的にアップされているので、情報のアップデートに是非ご覧になってはいかがでしょうか。
今日はこの辺で。