永住者とは①

ビザ・在留資格

永住者の在留資格について取り上げます。

まず、永住者の在留資格のメリットは、在留期間が「無期限」になることです。
これは大変大きいメリットになるのではないかと思います。

それでは、永住許可の在留資格を得るには、どのような条件が必要になるのでしょうか。

永住者の在留資格の取得要件とは?

「永住許可に関するガイドライン」というものが、出入国在留管理庁のHPにありますので、「永住許可ガイドライン」で検索をしてみて下さい。場合によって、改訂や更新が入っている可能性がありますので、ここでは参照リンクはもうけません。

要件はどのようなものがあるの?

大きく分けて、3つの条件があります。

1・素行が善良であること:法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2・独立の生計を営むに足りる資産、又は、技能を有すること:日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
→補足解説:預貯金の額などの多い/少ないで不許可になることはあまりないようです。

3・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金、及び、公的医療保険の保険料の納付、並びに、出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
→補足解説:納税は5年、公的年金は2年などの証明が必要になるようです。届出義務というのは、住所などが変わった場合に、市役所などへの住所地の変更などの届出義務のことを指します。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ただし、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

原則10年の特例とは?

3のアに、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。という要件がありますが、以下の場合にはこの10年の原則は不要になります。

1・日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

2・「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

3・難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

4・外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

5・地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

6・出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

7・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

最近では、高度人材外国人の方が、永住者の在留資格を取得するケースも増えているようです。


6.7のイについて、少し解説をしますと、高度人材の在留資格を持っていなくても、永住許可申請日から、3年前や1年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数、または80点以上の点数を有していたことが認められる場合、ということです。

最後に、忘れてはいけないポイントとして、永住許可申請中でも、在留期限が来てしまった場合は、在留期間更新許可申請が必要になりますので、ご注意下さい。

今日はこの辺で。

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