就労系の在留資格に対して、身分系の在留資格があります。
その、身分系の在留資格には、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、それと、今回紹介する「日本人の配偶者等」という在留資格があります。
日本人の配偶者等とは?
日本人の配偶者等とは、どのような意味でしょうか。
配偶者とは、「夫からみて妻を、妻からみて夫を、それぞれ配偶者」といいます。
従いまして、日本人が夫である場合、妻である場合どちらもありますから、外国人が妻である場合、または夫である場合どちらも該当します。
婚姻関係にある、日本人(夫または妻)と 外国人(妻または夫)ということですね。
それでは「等」とはなんでしょうか。
特別養子(養子が該当しませんのでご注意下さい)や、日本人の子として出生した者が「等」にあたります。
日本人の配偶者等に当たらないケースは?
「内縁」状態に当たる方は、配偶者等に当たりません。婚姻を証明する書類の提出が必要です。
また、「離婚」をされた場合や、「配偶者が亡くなってしまった」場合にも、日本人の配偶者等の在留資格には該当しなくなります。ただ、この場合には、「定住者」の在留資格への変更となることも多いようです。
具体的にどのようなケースが想定されるか?
ケース①:日本人の方と結婚された外国人の方(夫や妻となる方)を日本へ呼び、一緒に住みたい
ケース②:日本人として生まれ生活をしていたが、外国人と結婚(国際結婚)をしたため、外国籍を取得している。しかし、将来的には日本で暮らしたい。
どちらのケースも、「日本人の配偶者等」の在留資格が該当します。
②のケースは、出生した後、日本国籍を離脱した「元日本人」のケースです。なぜ「日本人の配偶者等」に該当するのか、少々わかりづらいですよね。
この方は外国籍を取得していますが、「等」にあたる「日本人の子として出生した者」になりますので、「日本人の配偶者等」の在留資格になるのです。
今日はこの辺で。