国籍とは①-国籍法-

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「国籍」についてあまり深く考えたことがない、という方も多いのではないでしょうか。

しかし、日本には、「国籍法」というものが存在し、その中には、どういった場合に日本国籍を取得するのか、または、どういった場合に日本国籍を喪失するのかなど法律が定められ、それぞれ条件が決まっています。

「国籍」について深く考えたことがない方でも、「国籍」は法律によって規定されており、この国籍法に基づいて日本国籍を持っている、ということになります。

今日は、「国籍」を考える上で重要な考え方について、取り上げたいと思います。

生地主義と血統主義とは?

実は、日本を含む世界の国々には、国籍を付与する際に、生地主義と血統主義という2つの考え方があります。

その国で生まれた子に国籍を与えるのが生地主義。
出生地に関係なく、両親の国籍を与えるのが血統主義。


日本は、後者の血統主義にあたり、正確には、「父母両系血統主義」といい、日本国籍を有する父又は母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義を採用しています。
※父系血統主義といい、その国の国籍を有する父の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義もあります。

それぞれの主義を採用する国は?

以下主な国々を一覧化しています。

アメリカやブラジル、アルゼンチンなどは、生地主義を採用しています。
一方、日本や韓国、中国などは血統主義を採用しています。

国により、国籍取得の考え方が異なりますから、ニュースなどでも取り上げられる二重国籍などの問題が起こるのは、この生地主義と血統主義が理由です。例えば、日本人の夫婦がアメリカで子を出産した場合、その子供は、日本国籍とアメリカ国籍を持つことになります。

ちなみに、日本は二重国籍を認めていませんので、上記のケースでは日本とアメリカどちらかの国籍を選択したときは、どちらかの国籍を失うことになります。

今日はこの辺で。



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