過去に一度、上陸拒否要件については、以下リンク先の記事の中で紹介していますが、本日はもう少し深く紹介していきます。上陸の拒否
出入国管理及び難民認定法の第5条におよそ14個にわたり、日本への上陸の拒否、入国の拒否事由が記載されています。
主なものとして、感染症に関することや、法令違反により懲役、禁錮刑に処せられたこと、麻薬や覚醒剤などの法令違反、在留資格を持っていたが取り消された者やオーバーステイをした者など、様々な規定があります。
この中で、上陸拒否期間について規定がされていますので、少し見てみましょう。
例えば、在留資格の取り消しなどで強制退去となってしまった者は、退去した日から5年間上陸ができません。
次に、上記と同じように在留資格の取り消しなどで過去に退去した経験のある者は、また在留資格取り消し等で退去を強制された場合、退去日から10年間上陸ができません。
過去に強制退去歴があるかないかで、上陸禁止期間が異なります。
一方で、日本国や日本国以外の国の法令に違反し1年以上の懲役、禁錮等の刑に処せられたことのある者は、永久的に上陸ができません。ただし、政治犯はこの限りではありません。また、麻薬や覚醒剤などの法令に違反し刑に処せられたことのある者も永久的に上陸ができません。
このように、上陸禁止期間が定められている者、永久的に日本への上陸が禁止される者など、様々な要件が規定されております。
今日はこの辺で。