特定技能制度の運用方針の一部改訂②建設業-22/8.30-

ビザ・在留資格

特定技能制度の運用方針の一部改訂①の記事では、主に受け入れ上限人数の変更について記載をしました。https://gyosei-kawamoto.com/2022/08/30/post-545/

今回の②の記事では、そのほかの点について、主に「建設業」での大きな変更点について記載します。

出入国在留管理庁のHPにも公表されていますが、国土交通省のHPに、建設業での今回の閣議決定内容について詳しく記載がされているので、参照下さい。

建設分野における特定技能制度においては、従来、19の業務区分に分けて運用されてきたところです。
今般、基本方針で掲げる「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応する」という特定技能制度の趣旨も踏まえて、地方を中心とする多能工の人手不足にも応え、また、すべての建設業に係る業務で受入れが可能となるよう、働く現場の特性に応じた共通の技能の存在という観点から精査を行い、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分への統合を行いました。

土地・不動産・建設業:業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

建設業の業務区分については、閣議決定にて従来の「19区分」から「3区分」への再編となりました。

3区分とは、以下です。

  1. 「土木区分」
  2. 「建築区分」
  3. 「ライフライン・設備区分」

今回の改訂がされた背景として、以下2点があったようです。

  1. 業務区分が19区分と細分化されており、しかも、業務範囲が限定的であった。
  2. 建設業に係る作業の中で、特定技能に含まれないものがあり、該当専門工事業団体等から特定技能の対象に含めるよう要望があった。

これらの要望を踏まえ、

業務区分を3区分に統合した上で業務範囲を拡大し、さらに、建設関係の「技能実習職種」を含む建設業に係る全ての作業を新区分に分類した大きな変更となります。

これまでは、業務区分が細かく分かれていた上に対象となる業務範囲も限定されていたことから、一部の関係者からは使いづらさを指摘されていたということになるのでしょうか。

在留資格である特定技能の受け入れ人数は、ちょうどコロナの影響もあり、目標人数からは大きく乖離した受け入れ人数となっています。

個人的に、建設関係の方から聞いた話によると、コロナの影響なのか、職人の高齢化に伴うものなのか、建設業務を行う上で職人さんの人数を揃えるのが大変だ、ということ伺いました。

区分変更により、少しでも特定技能での受け入れ外国人にポジティブな影響があればと思います。

今日はこの辺で。

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