MENU

行政書士による「申請取次」とは

その他情報

申請等の取次とは、外国人に代わってその申請等の窓口である地方出入国在留管理局(支局や出張所を含む)や市町村の事務所に出頭し、申請書類等の提出に係わる手続きを行うこと。とされています。

つまり、外国人ご本人様が自ら出頭し申請等を行うことができるとしても、代わりに行政書士等が「取次ぐ」ことができる。ということです。

申請取次制度が設けられた理由は?

まず大きなメリットは、お忙しい外国人に代わって対応させて頂きますので、ご本人様は仕事等に従事できます。平日に仕事を休むなどして役所などに何度も行くことを考えると、安くはない費用はかかりますが、行政書士による取次制度をご利用頂くメリットは大きいです。

また、行政書士は在留資格に関する申請業務に詳しく経験も豊富ですから、信頼できる行政書士さんを探すことができれば、安心して任せることができるのではないでしょうか。

ただし、「申請取次」ができる行政書士かどうか、その行政書士へ聞いて下さい。「申請取次行政書士」の資格がないと「申請取次」はできません。

さらに、申請書類を準備することは、書類の数も多く簡単ではありません。ご本人様がご自身で調べ、出入国在留管理局などにお電話にて問い合わせる、ということは負担になることが多いかと思います。
※もちろん、ご自身で対応することも可能です。

このような場合に、行政書士の申請取次制度をご利用頂くことはメリットと考えられます。

代理ではないので注意

ただしご注意を頂きたい点があります。

申請取次とは、「代理」ではありません。


「代理」とは、外国人ご本人様に代わって意思表示を行い、その意思表示の効果がご本人様に帰属する、ということです。
つまり、「代理」をする代理人が意思表示をすることにより、ご本人様が意思表示をしたことになる。ということです。

これに対して、「申請取次」は代理ではありません。あくまでも、申請書などをご本人に代わって「提出、受取り」ができるということです。外国人ご本人様の「意思表示」を代理できるわけではないので、あくまでもご本人様の意思が重要になります。

申請取次は「代理」でない。という点は重要なポイントです。

今日はこの辺で。

タイトルとURLをコピーしました