仮放免許可とは?

ビザ・在留資格

仮放免制度とは?

仮放免者については、最近ニュースなどでも取り上げられることも多くなっています。日本政府から退去命令が下っていますが、なんらかの事情で母国に帰国することができない、といったケースがあります。

下記にも記載していますが、仮放免者は、就労ができなく、また健康保険への加入も認められないため、生活に困窮するケースが当然考えられます。

退去強制手続は、身柄の収容を前提として行われますが、収容されている方が、病気その他やむを得ない事情がある場合に、条件を付して一時的に収容を停止し、例外的に身柄の拘束を解く制度です。

仮放免された外国人はあくまでも退去強制手続中であり、原則として仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」との条件が付されており、就労することはできません。

根拠法令は以下となります。

入国者収容所長又は主任審査官は,前項の請求により又は職権で,法務省令で定めるところにより,収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ,かつ,住居及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して,その者を仮放免することができる。

出入国管理及び難民認定法 第54条第2項

仮放免の請求をできる方は?

被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹と定められています。

仮放免の請求先は?

被収容者が入国者収容所に収容されている場合は、当該入国者収容所長へ。
地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は、当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官へ。とされています。

仮放免が許可された場合には、身元保証人を決めていただく必要があります。

申請書類は?

請求するにあたり申請書類の一式は、出入国在留管理庁のHPにまとめて記載がありますのでご参考下さい。
仮放免許可申請書、身元保証書、誓約書をそれぞれ1部提出すること、となっています。
※誓約書は、収容されている外国人の方と、身元保証人になろうとする方の2通が必要です。
参考:出入国在留管理庁、仮放免制度、提出書類

お金はかかるの?

手数料は掛かりませんが、上記根拠法令を示したとおり、300万円以下の保証金の納付が必要となります。

今日はこの辺で。

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