認められた在留許可期間を1日でも経過し、更新をし忘れた場合、いわゆる不法滞在、オーバーステイの状態となってしまいます。
この場合、直ちに、在留カードの有効期間更新申請が必要です。
在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
不法滞在で悩んでいる外国人が、自ら地方入国管理官署に出頭することを促す環境が整備されています。出頭したら収容されてしまうのではないか、と心配されるかもしれませんが、「出国命令制度」という制度を使用することが可能です。
強制退去により、帰国した場合には5年間日本へ再入国はできませんが、「出国命令制度」を利用した場合、その期間は1年間となります。
出国命令制度を利用できる外国人は以下のいずれにも該当する方です。
・速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと ・在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと ・入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと ・過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと ・速やかに日本から出国することが確実に見込まれること |
簡単ですが、今日はこの辺で。