技能実習と特定技能の違いは?③

ビザ・在留資格

技能実習と特定技能の違いについて、過去2回に渡り「違い」を紹介して参りました。
技能実習と特定技能の違いは?①
技能実習と特定技能の違いは?②

ただやはり、分かりにくいことは間違いないので、今回も違いを解説していきたいと思います。

技能実習と特定技能の創設目的は?

「技能実習」は、我が国で培われた技能、技術、知識を開発途上地域へ移転ことにより、当該地域等の経済発展を担う人作りに寄与することを目的として、1993年に創設された制度です。
技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされています。

対して、「特定技能」は、現在の深刻化する人手不足に対応するために、一定の専門性や技能のある、「即戦力としての外国人材」を積極的にを受入れていくことを目的として、2019 年 に創設された比較的新しい在留資格です。

特定技能には1号と2号がある?

特定技能には2段階あり、1号と2号と分かれています。

特定技能1号は、「相当程度の知識または経験」を必要とする業務に就く外国人向けの在留資格です。
在留期間の上限は5年とされており、その間に、ご家族などの帯同は認められていません。
この家族帯同が認められていないという点は、議論が起こっている点でもあります。

対して、特定技能2号とは、「熟練した技能」が必要な業務に就く外国人向けの在留資格です。
2022年9月現在、対象分野は、「建設」、「造船・舶用工業」の2分野に限られています。
1号と異なり、在留期間の上限の定めはないという点が大きく異なります。
また特定技能2号は、家族の帯同も認められるという点も大きく異なります。

ただ、実際には、特定技能2号取得されているのは、2022年4月現在で1名と、特定技能1号取得者が約5万人いるなかで、業種が限られているとは言え、大変少ない状況です。

技能実習と特定技能の違いについて改めて記載をしました。

今日はこの辺で。

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