外国人のためのコロナ感染症生活支援制度

その他情報

※まず、今回ご紹介する支援制度内容は、2022年9月18日時点の情報になりますので、ご注意下さい。

日本に在留されている外国人の皆様の生活支援制度情報については、厚生労働省HPに一覧化されていますので、定期的にご確認されてもよいかと思います。
参照:厚生労働省_がいこくじんのみなさんへ しごとやせいかつのしえんについて

今日は情報提供だけとなってしまいますが、コロナウイルスによって仕事や休みになったり、失ってしまった場合の支援金貸し付け制度についてご紹介します。

「生活福祉資金の特定貸付」:緊急小口資金 及び 総合支援資金 (初回貸付)について、
申請期間が令和4年(2022年)9月末日まで
となっています。
申請やお問い合わせは、お住まいの地域の「社会福祉協議会」となっています。

  • 緊急小口資金:新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した世帯に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費の貸し付け
    • 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
      ※※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
    • 貸し付け上限額:20万円以内
    • 据え置き期間:据え置き期間とは、貸し付けから返済が始まるまでの期間のことを指します。つまり返済が猶予される期間は、1年以内
    • 償還期限:償還期限とは、返済開始から返済終了までの期間のことを指します。2年以内
    • 無利子、保証人は不要
    • 今回の特例では、返済する時点において、引き続き所得の減少が続いていて、住民税非課税世帯に該当する場合は、返済が免除されます。
  • 総合支援資金:新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な世帯に、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費の貸し付け
    • 新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
      ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
    • 貸し付け上限額:(二人以上世帯)月20万円以内、(単身世帯)月15万円以内
    • 貸付期間:原則3月以内
    • 据え置き期間:据え置き期間とは、貸し付けから返済が始まるまでの期間のことを指します。つまり返済が猶予される期間は、1年以内
    • 償還期限:償還期限とは、返済開始から返済終了までの期間のことを指します。10年以内
    • 無利子、保証人は不要
    • 今回の特例では、返済する時点において、引き続き所得の減少が続いていて、住民税非課税世帯に該当する場合は、返済が免除されます。

      参照 厚生労働省HP

このような外国人支援施策がありますので、ご紹介をさせて頂きました。

今日はこの辺で。

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