企業内転勤とは,「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事務所に期間を定めて転勤して,当該事務所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格です。
一言で言うと、海外の親会社から日本の子会社などに転勤するケース
日本の企業の海外子会社から転勤してくるケースなどが該当します。
基準適合性と言って、申請人が適合していなければならない要件があります。
例えば、転勤の直前に外国にある本店、支店などで継続して1年以上従事していること。
理解が難しいポイントとして、以下があります。
「企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事務所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間」
なんか、わかりづらいですね。
簡単に言うと、直前に1年以上従事していること、という点が関係します。
つまり、例えばAさんが、
①外国の支店で1年働いていた。
②その後、企業内転勤として1年間働いた。
③その後、外国の支店に戻り、半年業務をした。
そして、ここがポイントです。
またAさんに企業内転勤で日本に来てもらいたいケースでは、Aさんは、③で、直前に半年しが業務していないことになります。
そこで、その前に日本に企業内転勤として働いていた②の1年も勤務経験に含むことができる。
ということになります。
これで、直前に1年以上従事していること、を満たすことができますね。
また、企業内転勤のポイントして、技術、人文知識、国際業務と違い、学歴要件がない、という点が上げられます。