技能①

ビザ・在留資格

技能の在留資格は、「本邦との公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うための資格です。

それでは、具体的にはどのような活動が該当するのでしょうか。
外国料理の料理人(中華やインド料理)、ワインのソムリエ、パイロットなどが該当します。

もう少し細かく見てみますと、以下になります。

1.料理の調理又は食品の製造
2.外国に特有の建築又は土木
3.外国に特有の製品の製造又は修理
4.宝石、貴金属又は毛皮の加工
5.動物の調教
6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査
7.航空機の操縦
8.スポーツの指導
9.ワインの鑑定等

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