技術・人文知識・国際業務②

ビザ・在留資格

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、在留資格該当性に該当する必要があります。

出入国在留管理庁から、在留資格の決定に関わる運用の明確化および透明化の向上を図る観点から、この在留資格の要件について公表しています。これは申請者の皆様の予見可能性を高めるということが謳われています。
(参照:技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について 平成20年3月、出入国在留管理庁)

本邦との公私の機関との契約に基づくものであること

本邦の公私の機関にはなにが当てはまるでしょうか。
本邦とは日本を指しますが、会社,国,地方公共団体,独立行政法人,公益法人等の法人などが含まれます。
また,本邦に事務所を有する外国の国,地方公共団体,外国の法人等も含まれます。
個人であっても,本邦に事務所,事業所等を有する場合には含まれます。

契約にはなにが当てはまるでしょうか。
雇用,委任,委託,嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければならないとされています。
雇用とは明記がされていないため、委任、請負、業務委託契約でも在留資格が認められる可能性があるようです。

委任、請負、委託とは

委任、請負、業務委託という言葉がでてきました。何が違うのか、わかりづらいですよね。
私も何が違うのか勉強する前は分かりませんでした。

民法には以下と定義されています。

請負 民法 第642条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

・委任 民法 第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

請負と委任の相違点は、「仕事の完成」という点に大きな違いがあります。請負契約の方が、負う責任が大きい、というようなイメージです。

委託は民法上に定義はありません。請負と委任を含みますので、どちらを指すのか注意が必要です。

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