特定技能とは④~受入機関の法令遵守~

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本日は特定技能における、受入機関の法令遵守について、見ていきましょう。

受入機関、つまり受入れ企業にとって、労働、社会保険、租税に関する法令を遵守している必要があります。このうち、労働に関する法令について見ていきましょう。


労働基準法や労働安全衛生法?

労働基準法とは、昭和22年に制定され、労働条件に関する最低基準を定めています。労働者の権利を守る法律です。

この中でも、労働時間の原則や、割増賃金の支払い等に関し、受け入れ機関側にとって注意が必要になる法令がありますので、簡単ですが記載をします。

・労働時間の原則:1日8時間・週40時間
・割り増し賃金:法定内、法定外時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上


労働安全衛生法とは、昭和47年に制定され、労働者の安全と衛生についての基準を定めています。

この中でも受け入れ機関である事業者の講ずべき措置等関して、以下の点について留意が必要となると考えられますので、記載をします。

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.機械、器具その他の設備による危険
2.爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3.電気、熱その他のエネルギーによる危険

上記の法令を遵守していることが、受け入れ先の企業様にとって必要になります。
違反している場合にはペナルティーが科せられる可能性もありますので、注意が必要です。

今日はこの辺で。

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