※この記事は2022年9月現在の記事です。
特定技能の在留資格でミャンマーから外国人を受け入れたい。
最近ミャンマーでは政情の不安定さから、日本への就職を希望されている方が多い、ということのようです。
本日は、出入国在留管理庁HPを参考に、ミャンマー国籍の方をミャンマーから新たに受け入れる場合の手続きの流れを紹介致します。
ミャンマー側で行う手続きと日本側で行う手続きの両方が必要になります。
ミャンマー側で行う手続きとは?
- 日本の受入機関の方が受け入れるにあたって、ミャンマー政府から認定を受けた「送出機関」を介する必要があります。この「送出機関」を通じて、人材紹介、雇用契約の締結が求められるようです。そして、この「送出機関」がミャンマーで求人活動を行う場合、受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省に提出し、求人票の許可、承認を得なければならないようです。
- 就職を希望される本人は、海外労働身分証明カードの申請をミャンマー労働・入国管理・人口省に対して行う必要があります。
日本側の手続きとは?
- 日本の受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。そして、証明書を雇用契約を締結したミャンマー国籍のご本人へ、国際郵送する必要があります。
- 本人は、郵送されてきた在留資格認定証明書を、ミャンマーにあるミャンマー日本国大使館に提示し、「特定技能」に係る査証(ビザ)の発給申請を行う必要があります。
- 上記2をもって、本人が日本への上陸の際に上陸審査が行われます。上陸基準に適合していると認められた場合、晴れて、「特定技能の在留資格」が付与されます。
簡単ですが、流れを記載致しました。
今日はこの辺で。