出入国管理及び難民認定法の第五条に「上陸の拒否」に関する条文があります。
少し詳しく見てみましょう。
・第5条第1項第4号:日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者
注意点としては、1年以上の懲役などに処せられた場合は、永久に上陸拒否となり、日本国内外の法に違反していれば、上陸ができません。
・第5条第1項第5号:麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の法令に違反して刑に処せられたことのある者
薬物の前科があれば、こちらも永久に上陸拒否となってしまいますので、注意が必要です。
事前に犯罪歴の有無を確認する必要があります。
それではこの辺で。