本日は就労資格証明書について、勉強していきます。
出入国在留管理庁HPより
就労資格証明書とは何?
出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)には、以下と規定されています。
一言で言うと、既にお持ちの在留資格に対して、国/法務大臣が証明をしてくれる、ということです。
法務大臣は,本邦に在留する外国人から申請があつたときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
出入国管理及び難民認定法 第19条の2
取得するメリットは?
取得するには、お住まいの居住地を管轄する地方出入国在留管理管署に対し、就労資格証明書の交付申請が必要です。(2022年3月からは、オンライン申請も可能となっています。)
取得することにより、在留資格を保有するご本人と、雇用する会社の双方にメリットがあります。
在留資格に対して、国/法務大臣が証明してくれる訳ですから、在留資格を持つご本人自身が、「私は今従事している業務について適法な在留資格を有している」と安心して働くことができます。
また、雇用する会社等にとっても、その外国人が適切な在留資格を有しているのかが分かるため、安心して雇用することができます。
取得までの期間、費用はどのくらいかかる?
出入国管理庁のHPによると、当日となっていますが、勤務先を変えた場合などは、1~3ヶ月と記載がありますので、余裕を持った申請が必要です。
費用は、1,200円(収入印紙で納付)です。
転職する際にメリットに?
就労資格証明書を取得しておくことにより、転職先での業務についても、国/法務大臣が証明してくれるわけですから、安心して業務をすることができます。(就労資格証明書の取得は義務ではありません)
在留資格更新の際に、転職後の業務に対して在留資格の更新許可が下りるのかを待つことなく、あらかじめ証明を得ることができるという点もメリットになります。
今日はこの辺で。