短期滞在とは①

ビザ・在留資格

日本へ行きたい、または、企業が外国人を日本へ呼びたいといった場合に、滞在期間が90日以内で、報酬を活動を得ない場合には、短期滞在で日本へ入国してもらえばよいでしょう。

ビザを必要としない国籍(地域)の方もいますが、2022年8月現在ではコロナの影響により、ビザ免除措置を当分の間停止(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外)としていますので、最新情報は外務省のHPからご覧になって下さい。
参考:外務省HP

外務省HPからの抜粋となりますが、以下となっていますので、ご注意下さい。

  • 短期滞在目的で招へいする場合(親族や友人、取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし、報酬を支払わない場合)には、招へい理由書と滞在予定表等が必要。
  • 旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側が支払う場合には,上記に加えて身元保証書等が必要。
  • 旅費・滞在費をビザ申請人が支払う場合であっても、国籍によっては身元保証書等が必要な場合もあり。

今日はこの辺で。

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