コロナによる入国制限について松野官房長官は、「感染拡大防止と社会的活動のニーズのバランスを図りながら緩和を進める基本的な考え方に変わりはない」と発言しました。
また、歴史的な円安も相まって、外国人旅行客のインバウンド需要を取り込みたいと考えるのは当然です。
ホテルや旅館にとっては、コロナによって大きな打撃を受けた中で、この流れに乗り、外国人観光客に対応するため、フロント業務や海外への積極的マーケティングなど、有能な外国人を採用しビジネスを展開したいのではないでしょうか。
出入国在留管理庁からは、「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」という、国がどのように在留資格の許可不許可を考えているのかというガイドのようなもの公表しています。
どういったケースでは、在留資格が許可されるのか、不許可になるのか具体的な事例が掲載されているので、参考になるのではないでしょうか。
まず、ここで想定されている在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可要件などは今回は説明を避けますが、いわゆるベッドメイキングやドアマンなどの業務には従事できない高度な在留資格に該当します。
※許可事例については、あくまでも一例であり、個々の事案については、個別審査を経て判断されるとされているので、ご注意下さい。
許可事例がいくつか公表されている中でのキーワードとなるものをこちらで取り上げます。
- 日本の大学を卒業した者
- 外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてホテルの施設案内業務
- 従業員に対する外国語指導業務
- 外国人集客拡大のためのマーケティング業務、広報業務
- 日本人と同等以上の報酬
対して、不許可となる事例のキーワードは以下です。
- 宿泊客の荷物運搬、客室清掃
- 宿泊客の通訳業務従事としていたが、宿泊客の大半が、該当在留資格申請人とは異なる母国語を使用
- レストランでの配膳業務
- 日本人と同等以上と認められない報酬額
- ホテルサービスの専門士として称号を付与され、フロント業務を行うとされていたが、2年間にわたりレストランの配膳、客室清掃に従事すること予定が判明
あくまで参考ですが、技術・人文知識・国際業務での申請を考えている場合には、単純労働や専門と関係のない業務への申請は認められない傾向にありますので、ご注意下さい。
今日はこの辺で。