東京都にて2022年10月1日より、外国人美容師育成事業が開始致しました。
東京都によると、「本事業は、特区を活用し、美容専門学校を卒業した外国人留学生が都内で美容師として就労するための在留資格を最大5年間認める、全国で初めての制度」であるとしています。
参照:外国人美容師育成事業 | 国家戦略特区 | 特区制度の概要 | Invest Tokyo – 政策企画局
この事業の目的を東京都のホームページから記載します。
この事業はどんな目的なの?
我が国で美容に関する実践経験を積んだ人材の海外における活躍を推進すること
を通じて、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパン
の推進を図るとともに、インバウンドの需要に対応するため、日本の美容師免許を有する外国人
材を育成する国家戦略特別区域外国人美容師育成事業(以下「本事業」という。)に関して、そ
の実施に必要な事項を定め、もって本制度を適正かつ円滑に実施することを目的とする。
つまり、日本で美容技術を学んだ人材が、それぞれの国へ帰国後、クールジャパンを普及してもらう担い手となって活動してもらうことを期待するという点と、今後コロナが収束に向かえば、インバウンド需要が増えることが想定されますから、それらの需要に対応してもらう点。という2点を国が後押しする施策と言えるでしょう。
受け入れ要件は?
受け入れる事業所は受け入れ機関と呼ばれます。受け入れ要件はいくつかありますが、そのうちの一つは、以下です。
・外国人美容師が実践的な美容に関する知識及び技能を修得するため、育成計画を適切に実施できる美容所(美容師法(昭和 32 年法律第 163 号)第2条第3項に規定する施設をいう。以下同じ。)を、事業実施区域に有していると認められること。
また、美容所当たりの外国人美容師育成人数は「3人以内」とされています。
簡単ですが本日は以上です。