特定技能の外国人を受け入れる企業は、以下内容について支援計画に記載しなければならない、として義務となっていますので、見ていきましょう。
このような義務は特定活動に特徴的なものです。
- 特定技能雇用契約の内容、日本で行うことのできる活動内容、入国にあたり留意する事項についての情報提供(対面や、デレビ会議、オンライン会議などで説明)
- 出入国する際の送迎
- 外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となること、住居の支援や銀行口座の開設、携帯電話の契約などの生活に必要な契約に関わる支援
- 日本での生活一般に関する情報提供、行政に対する届出、相談や苦情をする機関の連絡先
- 当該外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関情報
- 防災、防犯、緊急時対応に必要な事項
- 日本語を学習する機会の提供
- 日常生活等への相談、苦情に応じ、適切な対応
- 日本人との交流促進に係わる支援
- 外国人の責めに帰すべき事由によらず雇用契約を解除場合場合、職業紹介支援等
- 定期面談を行い、支援責任者/担当者が、労働基準法等に違反していることを知った場合の関係行政庁への通報
上記のような、「義務」があります。
今日はこの辺で。